◆選ばれる理由◆

当公認会計士&税理士事務所(会計事務所)が選ばれる理由についてご紹介します。

税理士、公認会計士(会計事務所)としての専門性

大手監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)、大手税理士法人(現 デロイトトーマツ税理士法人)での8年近くの経験、開業から15年を越える公認会計士&税理士(会計事務所)としての実績・信頼を基に、専門性ある会計事務所として、関与先や金融機関等の方々から高い評価をいただいております。

一般的な税理士にありがちな記帳代行、税務申告、税金計算を行うだけの古い考えの税理士事務所ではなく、月次決算の精緻化・予算実績管理等を基にサービス業として、(①黒字の場合)事前の的確な節税対策、(②赤字の場合)赤字の時にこそ行うべき各種対策をご提案すると共に、決算時期においては事前に確定申告に伴う納付予定額をご提示できる提案型の会計事務所です。

税理士、公認会計士(会計事務所)としての迅速性

当公認会計士&税理士事務所(会計事務所)は、迅速に対応致します。例えば、3月決算の法人の場合、申告書提出期限は2ヶ月後の5月31日であり、一般的な税理士事務所は、申告書提出期限ギリギリの5月25日前後〜5月31日にお客さま」への決算書・納税額の提示及び税務署への提出を行います。しかし、当公認会計士&税理士事務所は、5月10日前後にはお客さまへの決算書や納税額の提示を行います。

これにより、お客さまの納税資金調達の時間的確保、お客さまとの決算数値最終確認・誤り等があった場合の時間的確保、金融機関等との事前調整等が可能となり、お客さまや金融機関からも高い信頼&評価を頂いております。

関与先の規模や業種に応じた対応

当公認会計士&税理士事務所(会計事務所)の関与先は、売上高が100億円超の顧問先が3社、売上高が10億円超の顧問先が20社超あると共に、売上高が1億円未満の顧問先も多くあり、一般的な会計事務所に比べ、関与先の売上高の多寡の幅が比較的大きいです。売上高の多寡の幅は大きいですが、関与先の規模・業種に応じた対応をできるのが当事務所の強みかと思います。

具体的には、関与先の業種も、卸売業、製造業、建設業、小売業、サービス業、医業、農業等、多岐に亘っております。

このように、関与先の多岐に亘る規模・業種に応じた対応をできるのは、前職の大手監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)にて多岐に亘る業種の上場会社の法定監査を行ってきたこと、大手税理士法人(現 デロイトトーマツ税理士法人)にて多岐に亘る規模の税務を行ってきており、一般的な税理士にはできない経験・実績を積むことができたことによります。

たまに、当事務所の得意な業種はなんですか?と聞かれることがあります。前職がいずれも静岡事務所であったため地域的な偏りはあるのですが、業種で対応するスタッフが変わることはなく様々な業種に対応してきたため、当該質問には、未だに回答に窮することがあります。

顧問料の書面による明確化

一般的な会計事務所では顧問契約時に複数ページにわたる契約書を作成する割合は過去の経験から50%を下回っていると思います。しかし、当公認会計士&税理士事務所(会計事務所)では、関与先と顧問契約をする際には、事前に見積書を提示すると共に、契約時には必ず複数ページに亘る契約書を書面にて締結しております。これにより関与先との契約内容や金額等のトラブル防止に繋がっていると思います。

このため、当事務所が関与先と契約を巡ってトラブルになったことは現在までありません。

関与先の初期導入費用の負担軽減

関与先が個人あるいは法人にて事業を開始し、関与先のパソコンに会計ソフトをインストールし利用可能な状態にした場合、一般的な会計事務所では20万円程度の初期導入費用を請求しますが、当公認会計士&税理士事務所(会計事務所)では、会計ソフトの実費代金を除き初期導入費用を請求しません。

これは、売上も不確実な開業したての関与先に多額の請求をすることは負担をかけることとなるため、開業したての関与先にできるだけ負担をかけず、関与先の経営が軌道に乗り長くお付き合い頂けるように当会計事務所も一緒になって関与先と歩むことが本来だと考えていることによります。

ワンストップ対応

当公認会計士&税理士事務所(会計事務所)では日頃お付き合いをして有能と思われる弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士等とも提携しております。

関与先の様々な困り事に対して、当事務所にてワンストップ対応できる体制を整備し実行しており、関与先に好評を頂いております。

弥生認定インストラクター&OBC公認インストラクター

当事務所代表は弥生認定インストラクター&OBC公認インストラクターであり、独立開業前から弥生会計、OBC(オービック)に精通しております。このため、関与先の皆様には500ページ以上もある会計ソフトのマニュアルを読むことなく、一通りの会計ソフトの操作方法を、2~3時間程度で無理なく習得して頂くことができます。また、マニュアルには記載のないマル秘テクニックも伝授できます。

書面添付制度の積極的活用

当事務所では関与先の申告書の提出に際しては、書面添付制度(※)を積極的に活用しております。これにより当事務所の信頼のおける関与先の税務調査の可能性を低減しております。平成30年度の書面添付割合の全国平均は法人税9.5%、相続税20.1%(日税ジャーナルオンラインより)ですが、当事務所の書面添付割合は、法人税50%超、相続税100%となっており、全国平均の約5倍となっております。 

(※)書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。少しやわらかい表現にすると税理士による関与先の税務申告書等を作成した際の税務署に対する所見表明です。

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