【プチ情報】◆通勤手当の非課税限度額◆

◆通勤手当の非課税限度額◆

通勤手当は、従業員が通勤するためにかかる費用を会社が負担するものです。移動に費用がかかっていることがすでにわかっていて、それを補填していると考えることができます。このような実費の補填という意味合いから、従業員の純粋な所得ではないとみなされ、「最も合理的かつ経済的な経路を利用すること」を前提に一定額までの通勤手当は所得とみなさず所得税は非課税となります。

ここで注意が必要なのは、「最も合理的かつ経済的な経路を利用すること」というルールです。このルールに則り、非課税となる条件が細かく設定されています。所得税が非課税となる条件は、どのような手段を用いて通勤しているかによって次の4つのパターンに分けられ、それぞれ限度額が定められています。

 

●交通機関で通勤する人

非課税の上限額は以前は10万円でしたが、税制改正により平成28年から15万円に引き上げられました。

電車やバスなど、有料の交通機関を使って通勤している人については、「1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額」の一部が非課税の対象となり上限は15万円と定められています。合理的であることが条件ですから、時間または距離、運賃いずれかについて有利なルートを選択していなければなりません。

たとえば、新幹線で通勤している場合でも、それが合理的であれば非課税対象となります。ただし、グリーン車を利用した場合はそれが必要であった合理的な理由がないと考えられるため、課税対象となります。

 

●車や自転車などの交通用具で通勤する人

車や自転車を使って通勤している人についての条件は、最も細かく分かれています。

非課税対象となるのは、あくまで通勤のためにかかった費用または労力となります。そのため、車がマイカーであるか、会社が貸与している社用車であるかといった点では区別されません。そのため、車の購入にかかった費用は通勤手当とみなされません。

車や自転車などで通勤する場合の1ヶ月当たり非課税限度額は、通勤に要する距離によって次のように分けられています。

55km以上      :3万1,600円

45km以上55km未満:2万8,000円

35km以上45km未満:2万4,400円

25km以上35km未満:1万8,700円

15km以上25km未満:1万2,900円

10km以上15km未満:7,100円

2km以上10km未満:4,200円

2km未満:全額課税

この距離と限度額については、通勤手段が車でも自転車でも同じ基準となります。

また、車での通勤に際して駐車場が必要となる場合に、会社が駐車場料金を通勤手当の一部として負担しているケースもありますが、この分は課税対象となります。こちらも税制改正により、平成26年に限度額の引き上げが行われています。

 

●定期乗車券で通勤する人

通勤用定期乗車券を利用して通勤している人は、基本的に「交通機関で通勤している人」と同じ基準となります。「1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額」の範囲内で上限15万円が非課税対象です。同様に平成28年に限度額の引き上げが行われています。

 

●交通機関+交通用具を利用する人

駅まで車で行き電車に乗り換え通勤するような場合が対象です。この場合は、車での通勤距離に応じた費用と電車の運賃の合計で計算し、月15万円が上限となります。ただし、車や自転車などの交通用具を使用する区分については、交通用具の規定と同様に2km以上が対象となります。2km未満の場合は交通機関の利用料だけで計算します。

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