静岡県浜松市で税理士事務所・会計事務所をお探しの方や会社設立、書面添付制度をお考えの方は、公認会計士・税理士の弥生会計、勘定奉行に強い大谷会計事務所へお任せ下さい。
今年も日本各地で豪雨によって被害を受けている地域が多くあります。被害に遭われた方に、お見舞いを申し上げます。
災害の多い日本には、災害被災時の税の特別措置も数多く用意されています。
今回は法人の災害被災時に損金となるものについて、横断的に見ていきたいと思
います。
◆災害関連の損失・費用はだいたい損金に
災害が発生したことにより発生した損失や費用は、損金となります。
1. 棚卸資産や固定資産などの資産が災害により滅失・損壊した場合の損失
2. 破損した資産の取り壊し・除去のための費用
3. 土砂等の除去費用・被災資産の原状回復費用
4. 被災前の効用を維持するための補強工事等の費用
5. 従業員等に対する災害見舞金品
6. 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
7. 取引先に対する災害見舞金等
8. 災害を受けた取引先への売掛債権等の免除・融資の条件変更による利息の低
減分
9. 自社製品等の被災者に対する提供
上記はすべて損金算入をしてかまわないとされています。なお、被災資産につ
いて支出する費用で、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合は、そ
の金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理も認められます
。
また、青色申告書を提出できない事業年度であっても災害による損失金の繰越
しは可能ですし、災害損失欠損金は繰戻し還付も可能となります(白色は前1年
、青色は前2年)。
◆防災設備投資に助成もあります
令和元年(平成31年)税制改正において、中小企業が行う災害への事前対策を
強化するために、防災・減災設備を取得した場合に、取得価額の20%の特別償却
が受けられる制度があります(現行制度の適用期限は令和2年度末まで)。
災害で受ける被害を少しでも減らすように、日ごろの備えは重要です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大谷浩一公認会計士・税理士事務所/株式会社浜松コンサルティング
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〒430-0901
静岡県浜松市中央区曳馬6-19-11
上島第一ビル2階
JR東海道線「浜松駅」から車で15分、遠州鉄道西鹿島線「曳馬駅」から徒歩10分、遠州鉄道バス停「谷口」から徒歩2分/駐車場完備
9:00~18:00【メール24時間受付中】
土曜・日曜・祝日