静岡県浜松市で税理士事務所・会計事務所をお探しの方や会社設立、書面添付制度をお考えの方は、公認会計士・税理士の弥生会計、勘定奉行に強い大谷会計事務所へお任せ下さい。
◆政府がM&Aに熱い視線 経済産業省は、1年ほど前に公開した「中小M&Aガイドライン」でM&Aの 後押しをする姿勢を鮮明にしています。「中小M&Aガイドライン」によると、2025年までに、平均引退年齢の70歳を 超える中小企業の経営者が約245万人おり、うち半数の約127万人が後継者未定と のことです。廃業による経営資源の散逸が積み重なることにより、優良な経営資源が活用さ れないまま喪失されてしまうことは、日本経済の発展にとって大きな損失との認 識で、M&Aの普及がその対策として有効な切り札であり、生産性の向上にも資 するとしています。そして、10年で60万、年平均10万のM&A契約を成就すると の計画を立てています。◆計画実現のために役割喚起 そのため、売り手・買い手を繋ぐM&A専門業者の活性化を期待するとともに 、商工団体、金融機関、弁護士・公認会計士・税理士といった各分野の専門家に 向けても、それぞれの分野別にM&A支援として期待される役割や留意点などを 提示しています。 M&A業界は、30年ほどの歴史の新興産業で、現在の専門業者数は300社程度 とのことです。日税連もホームページでM&Aのマッチングをすすめています。◆切り札としてのM&A促進税制 令和3年度税制改正の中に、M&A促進税制が二つあります。 1.株式交付M&Aでの譲渡益繰延制度 2.M&A投資リスクに備えるための株式取得価額の70%損金算入制度 株式交付の場合の譲渡益繰延制度創設は、2019年中に経産省が改正要望事項と してあげていたものですが、会社法の株式交付制度創設の施行予定が2021年3月1 日となっていたので、1年遅れでの立法となりました。これは、売り手側への優 遇税制です。 もう一つの優遇税制は、買い手側に対するものです。 M&A対価の70%損金算入の新制度の要件は次の内容です。 ・青色申告中小企業者が対象 ・経営力向上計画による取得 ・株式の取得価額10億円以下 ・投資損失準備金の計上 ・6~10年経過時準備金の取崩し ・中小経営強化法改正が前提 ・令和6年3月31日まで適用 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━大谷浩一公認会計士・税理士事務所/株式会社浜松コンサルティング━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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