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先日、顧問先にS銀行の支店長が来て、特例事業承継税制を利用した親⇒子への事業承継を提案しに来ました。その際、顧問先は5年程前に『父⇒長男・長男配偶者』へ数百万円の贈与税を支払って事業承継を完了している旨を伝えてくれたところ、『もったいないことをした。なぜその当時の事業承継税制(その当時は一般事業承継税制のみしかなく、特例事業承継税制はありませんでした。)を利用しなかったのか』と暗に5年程前の事業承継を主導した当会計事務所を批判したそうです。
このS銀行の支店長の批判には2つの問題点があります。
①【事業承継税制自体のリスク】その当時、利用可能であった一般事業承継税制には、対象株式が総株主等議決権数の2/3までで、雇用確保要件として5年平均80%維持等の要件がありました。一般的には非常に使いづらく、リスクが非常に大きいと言われていました。このため、仮に利用していた場合には、コロナ禍の今日において雇用を5年平均で80%維持することは経営の足かせになっていた可能性があると共に、経営が順調であった場合には総株主等議決権数の残り1/3の扱いが問題になったと思われます。
②【事業承継税制を利用できないリスク】また、仮に5年程前に事業承継を行わず、平成30年度税制改正により改良が加えられた特例事業承継税制(従来の一般事業承継税制よりも非常に使いやすく、かつ、リスクも大幅に減少したといわれています。)を利用しようとした場合、顧問先は実際には、この5年間で大幅に経営状態が改善し資産保有型会社(現預金等の特定資産が全財産の70%以上を占める会社)となり、優良会社へと変貌し特例事業承継税制を受けられなくなっていたのが現状です。
なお、5年程前に当事務所が提案し数百万円の贈与税を支払った方法と同じ方法で、現時点で事業承継を行った場合には10倍程度の贈与税負担になっていたと思われます。
当公認会計士&税理士事務所(会計事務所)は、個人向けの贈与税・相続税の相談及び申告のみならず、新・事業承継税制(特例事業承継税制)のメリット・デメリットを理解した上で、法人オーナー経営者等の皆様に適切な事業承継・自社株対策を当事務所の蓄積したノウハウを基に行う会計事務所です。
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