【プチ情報】◆申告書等閲覧サービスでスマホ撮影OKに!◆
 

◆申告書等閲覧サービスでスマホ撮影OKに!◆

 

過去に提出した申告書を税務署で閲覧する「申告書等閲覧サービス」について、国税当局の事務運営指針が見直され、2019年9月からは写真撮影が認められるようになりました。

 

 自宅などに保管していた申告書の写しを紛失した人が過去の申告内容を確認するには、写しの送付を税務署に求める開示請求を行うか、税務署に赴いて申告書を閲覧する「申告書等閲覧サービス」を利用する必要があります。開示請求は手数料がかかることに加え、開示されるまで1カ月程度待たなければならないといった点で利便性に難があります。一方で閲覧サービスは、手数料不要でその場で確認できるものの、コピーと写真撮影は認められていなかったため、手書きでメモを取らなければなりませんでした。

 

 撮影が認められる機器は、デジタルカメラやスマートフォンなど、その場で写真を確認できるものに限られます。動画撮影は認められません。撮影の都度、その場で税務職員が画像を確認し、不要な情報が写り込んでいる場合は消去と撮り直しが必要となります。

閲覧対象となる主な書類は以下の通りです。

•所得税申告書(確定申告書。添付した青色申告決算書や収支内訳書も含む)

•法人税申告書

•消費税申告書

•相続税申告書

•贈与税申告書

•上記税目の修正申告書、更正の請求書

•各種届出書、申請書

など…

 

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